2021-05-17 第204回国会 参議院 決算委員会 第6号
でしたら、本当だったら、あの事故がなければ、福島の事故がなければ大変な成長も期待されていたと思うんですが、そういう企業が今回このCVCの提案で翻弄されましたけれども、私は、そもそも、この先ほど言ったウェスチングハウス、そしてそれに伴って会社の経営が、一挙に株式の評価損が出ちゃうし大変な事態になったと、それをまた隠すために今度は粉飾決算と、そういういろんな事件が絡んで前の社長などが退任する、そして上場廃止
でしたら、本当だったら、あの事故がなければ、福島の事故がなければ大変な成長も期待されていたと思うんですが、そういう企業が今回このCVCの提案で翻弄されましたけれども、私は、そもそも、この先ほど言ったウェスチングハウス、そしてそれに伴って会社の経営が、一挙に株式の評価損が出ちゃうし大変な事態になったと、それをまた隠すために今度は粉飾決算と、そういういろんな事件が絡んで前の社長などが退任する、そして上場廃止
そのときの上場廃止の受皿というものもしっかり整備する必要があるんじゃないかというふうに思っております。現時点でもあるんです。東証で上場している企業に問題があると、まず監理銘柄として投資家に注意を促して、次に上場廃止が決定されると整理銘柄として一か月だけ取引をされます。そして、その後の受皿として、日本証券業協会がフェニックス銘柄制度というのをつくっております。
するということではありますけれども、やはり、その彼らがそれを判断する際に、パッケージとして、例えば金融機関がきちっと支援をその後していくのかいかないのかとか、そういう全体像を全部固めてからでないと、実は、上場を維持するという結論を出しても、あるいは上場を廃止するという結論を出しても、どちらの判断をしてもなかなかこれはしびれる判断というか、四十万人も東芝の株主はいます、これだけのことをしたんだから上場廃止
ライブドア、堀江貴文氏が社長であった元ライブドアでありますが、元ライブドアの堀江貴文氏は、二年六カ月間の実刑判決を受け、会社は上場廃止になっているわけであります。当時の東証の、上場廃止になった際の社長は、元東芝の西室氏でありましたが、社長でありましたが、皮肉な話でありますが、罪状及び判決について、どのような罪に問われたのか、そしてその結果、有罪を受けたのか、法務省、簡潔にお答えいただけますか。
東京証券取引所の規則では、監査法人の監査報告が意見不表明となりました場合は、上場会社が有価証券報告書等に虚偽記載を行った場合ですとか、あるいは監査法人の監査報告が不適正意見だったという場合と同様、直ちに上場廃止としなければ市場の秩序を維持することが困難であることが明らかな場合には上場廃止とする、一方、それ以外の場合で、内部管理体制等について改善の必要性が高い場合には特設注意市場銘柄に指定できるとされておりまして
九年間で東芝から自民党へ二億七千百万円もの寄附をしているからなのか、カネボウ、西武鉄道、ライブドアなどの上場廃止と比較すると極めて甘い対応です。政官業の癒着構造が市場の規律をゆがめている残念な事例です。 デービッド・アトキンソン氏の著書「新・所得倍増論」の試算によれば、日本の一人当たりのGDPは、世界の先進国二十八カ国中、びりから二番目の二十七位です。
まず、東芝という特定の会社に限らずという、一般的な質問ということにさせていただきますが、まあ、私は東芝という会社を想定して質問しているわけですが、今一つの争点になっていることは、東芝が上場維持をするのか、あるいは三月末、債務超過であれば、二部に指定がえということになりますし、それが一年続けば上場廃止ということもあろうかと思います。
こういうことから見ても、上場廃止にならなかった日興のケースとか、あるいはオリンパスのケースのときもそうですが、私はあのオリンパスのケースのときも財務金融委員会等にいたものですから、私はあのときも、本当は上場廃止をして厳正な処分をするべきというふうに、実は内々に、マーケットに影響が出ないようにということで、東京証券取引所の関係者には、個人的な立場ではなく、若干公的な立場で内々に伝えたわけであります。
東京証券取引所の上場廃止基準によりますと、指定から一年六カ月経過後、したがいまして、三月十五日ということになろうかと思いますが、その段階で内部管理体制確認書の再提出を受ける。それで、受けました後、東京証券取引所はその審査を行い、問題がない場合には指定の解除、改善が見られない場合には上場廃止を決定するということが上場廃止基準では書かれているところでございます。
実際に処分の実績をお伺いしますと、上場廃止になる株式とかそれ以外はほとんど売られていないということなんです。 これは民間の出資による機構でございますので、民間のことに口出すなという考え方もある一方で、機構の資金調達に関しては政府が債務保証ができる仕組みになっている。ということは、今持っている資産の含み益を吐き出して資本を割り込んだ場合には、国民負担につながる。
企業であれば上場廃止を言い渡されても全くおかしくないような、本当に怠慢だなというふうに私は感じてしまいます。 そこで、総理大臣に御提案があるんですけれども、まずはこの月次決算を実現し、四半期ごとにそれを公表する仕組みというものを導入する、そして四半期決算ごとにこの決算委員会をしっかりと開催して承認を得る。
○麻生国務大臣 繰り返し申し上げて恐縮ですけれども、いわゆる法令上の違反が疑われるということになった場合には、証券取引等監視委員会において厳正な調査が行われた上、本件についても対応がとられるということなんであって、ライブドアの上場廃止の話が出ていましたけれども、上場にかかわる話は東京証券取引所の話で、私どもの話ではございませんので、お間違えのないようにお願いいたします。
そして会社は上場廃止になりました。今回、東芝もそういう処分の対象になり得るということなんでしょうか。証券取引監視委員会の検査その他全部終わった段階で、なり得るんでしょうか。
それは、こういったことになって上場廃止にもなったんだから、責任はとるべきだというふうに私は思いますよ。だけれども、だからといって、指示していないことを指示したというふうには、それはうそでしょうという話になるわけです。 でも、要は、企業の代表者として責任をとらなきゃいけないよというところを明文化するといいますか、そういったのが多分司法取引なんだと僕なりに解釈しているんですよ。
ゴールドマン・サックスも一兆五千億ですか、HSBCはやっぱり二兆円近くの利益を上げていますし、一時上場廃止になりそうで、もう倒産するんじゃないかと思われていたシティバンクも昨年は一兆八千億もうかっているわけですよ。 これだけの利益、日本の銀行、メガと比べても、利益、何でこんな差があるかというと、一つの大きな理由というのは私はデリバティブの問題だと思うんですね。
三月十八日の日経新聞によりますと、警視庁組織犯罪対策三課、いわゆる暴力団を担当する課でございますが、ここと合同でこの会社に強制調査に入り、調達されたという資金が社外に流出したにもかかわらず、上場廃止基準に当たる二期連続の債務超過を避けるため、粉飾決算をしたという疑いがあるとされています。しかも、その不正に引き出されたお金が反社会勢力に流れた疑いもあるというふうな情報もございます。
TOCOMは、これまでの長い歴史から、統合により、例えば中小が多い商品先物業者がはじき出される可能性があるとか、現在上場している不採算商品が上場廃止に追い込まれるのではないかとか、こういう懸念をお持ちかとも思いますけれども、これがJPXとの合流に二の足を踏んでいるようにも見受けられるところでございます。
現実に上場会社で、今も上場廃止されていないわけですけれども、この会社、だから、現実にこういう行動が言わば野放しになっているわけですね。 これを今度の法改正で既存株主を保護しようという方向の改正をするということは私はつまり賛成なんですが、なぜその基準が五〇%超なのかと。
そんな会社は普通だったらゴーイングコンサーンでもうあっという間に上場廃止になるわけですね。 廣瀬社長は今の話を聞いてどのように思われますでしょうか。やはり廃炉は私は国が全て請け負うべきだと思いますが、いかがでしょうか。
それは、私どもは、単純に申し上げますと上場廃止で応じるかどうかということを考えざるを得なくなるということでございます。しかしながら、仮にそうなった場合には、上場ルール違反の第三者割当て増資で苦しめられた投資家が、今度は、引き続いて取引所に上場廃止で苦しめられるということになりかねないということでございます。
この際、一点だけ念のため確認させていただきたいんですけれども、東電のAというものを上場廃止するということが書いてありますが、このときの上場廃止というのは、基本的に一〇〇%減資するというような理解でよろしいのかどうか。確認させてください。
総合的な取引所の規制監督は金融庁に一元化されるわけでございますが、先生御指摘の商品の生産、流通に対する悪影響を防がなければいけないといった観点から、今回の法案には、例えば商品の上場認可、上場廃止命令を行います場合、あるいは商品デリバティブ取引の取引停止命令を行う場合等につきまして、そうした商品の生産、流通に影響を及ぼすような権限を行使する場合には、金融庁は商品所管官庁にあらかじめ協議いたしまして、その
そして、十一月十四日には第二・四半期の決算が発表できませんで、監理銘柄となって、十二月十四日に公表しなければ上場廃止という状況にあるわけでございます。 上場企業の外国人の持ち株比率というのは二六・七%、二七%ですね、株式の売買シェアは六十数%ということで、外国人投資家も、ただ単に個別の企業ということではなくて、日本の企業に対して、国際的な信用を失わせる、こういうことになってきています。
例えば、情報公開を充実させるための会計の開示基準の中身の見直しでありますとか、上場廃止基準の厳格化とか、あと、独立役員制度にもお話をいただきました。公認会計士の懲戒等の処分のことについても言及をいただいたわけであります。 いずれにしても、今、大王製紙は、もう調査委員会は報告書を出したわけですけれども、元会長が捜査を受けているということでございます。
ってしまったというようなケースでしたら、会社法の規定による株主代表訴訟が起こり得るのかなと思いますし、また、前社長が言っていることはうそであるというふうに現経営陣がおっしゃっていると、しかし現経営陣のおっしゃっていることが実際には事実と異なったということであれば、これはなかなか難しいかもしれませんけれども、結果として株価が大いに下落をしたということから、市場を混乱をさせたということになりますから、これは東証さんの方で上場廃止
○参考人(静正樹君) それでは、私の守備範囲は上場関係のことだと思いますので、そちらの方だけお答えを申し上げますと、先生御指摘の虚偽記載があった場合というのは確かに法律上の罰則の対象になると思いますが、取引所でも上場廃止基準というのはありまして、この中で重大な虚偽記載は上場廃止になるということを定めておりますので、その審査対象になる可能性があるということだろうと思います。